不動産ローンの滞納で銀行から、競売か任意売却かどちらかを選択してくださいと言われている場合、ご相談ください!
フリーダイヤル 0120-218-985 です。
任売を近所の不動産屋さんへ依頼!
任売という業務は、ご近所の不動産屋さんでは扱えない内容です!
任売という業務は利益の少ない業務です。 利幅が薄い業務なのですが、その反面、処理には膨大な時間と膨大な手間がかかります。 それに加え専門知識を備えた人材を常駐させないといけません。 半年に1件依頼が来るか来ないか分からない任意売却の為にアナタの近所 の不動産屋さんはこれらの人材への投資はしていないと思います。 従って、街の不動産屋さんでは任意売却は扱えません。
普通、住宅ローンの残っている不動産の売買は決済時にプラスマイナス・ゼロの状態にしないと抵当権を外してもらえません。 普通は売り主が 住宅ローンの残債分を補填しますので決済時には抵当権が外れま。 従ってこの場合には何の問題も無く売買が完了いたします。 これが普通の不動産売買 ですので。 アナタの近所の不動産屋さんで扱う不動産売買はこれです。
私たち任売業者は依頼主さんの為に働くことになります。
当然のことながら仕事を依頼して下さった方に、1円でも多く、少しでも有利になるように働く事になります。 例えば、お引っ越し代の交渉一つを取っても、1円でも 多くもらえるように交渉をするのか、1円でも少なく出すよう交渉するのか、その姿勢は180度違って参ります。 また、意却終了後に残った 債務の支払条件などの交渉においてもアナタ側の業者か、債権者側の業者かでは条件が違ってくる可能性は大きいです。
任却を少しでも有利に進めたいのなら、ご自分で見つけた当社のような業者に依頼するのがベストです。 差押えの通知が来ている状態なら余り時間に余裕はございません。
債権者が担保物権を競売処分しようと、裁判所に競売申立をします。 この時点で担保権実行の手段である「差押」が設定されます。 競売申立
以後は不動産の所有者は、この不動産を自由に処分できなくなります。
仮差押え - 債権者が金銭の債権を持っているとき、債務者が返済を延滞している等の事情があり、財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合
には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することができる。 裁判所がその申請に相当な理由
があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令を出します。 この裁判所の命令を「仮差押」と
呼んでいます。
差し押え - 競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のことです。
仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものです。
住宅金融公庫から住宅金融支援機構(住宅支援機構)へと名称がかわりました。 実は名称が変わっただけでは無く、任意売却・競売に対する
考え方も変わりました。 住宅金融公庫時代は、競売になってしまった場合でも任意売却に容易に応じてくれておりました。 しかし、2007年5月以降、
住宅金融支援機構では、競売まで事態が進行してしまったローン延滞のケースでは、任意売却を認めない方針となっております。 どうしても競売から
任意売却へという要望には100万円というお金を払って、そして任意売却にしてもらえるか否かの検討を始めてもらわないといけなくなっております。
住宅支援機構からお借入している不動産ローンが滞納をきたしているのならば、何らかの行動を即、起こしてください!
任売で引越代70万円、80万円、100万円という条件は昔の話です。
住構さんの体制が変わる以前には、引越代で100万円、120万円、地方によっては150万円前後の引越代を出していただけました。 それは、今は昔のお話
となってしまいました。
現在は、引越代、出していただけても20万円 〜 30万円前後だと思ってください。 ひょっとしたら引越代の全く出ないケースも多々ございます。
任売後の引越代100万円をお約束しますという業者さんの手法をここで公開する分けには行きませんが、任売終了後、1円ももらえなかったという苦情は
しばしば耳にしております。 任売の業者さん選びは自己責任です!
任売と競売とではどちらが有利なのか?
総合的に判断すると任売の方が有利です。 何が有利なのか? 任売後、競売後の残るローンの残額の返済条件です! 競売の方が任売よりも高値が
付く場合もあります。 高値が付くと、その分残債務の額が減ることになります。 しかし、競売終了後の返済を考えると、やはり任売の方が断然有利です。
任売の何が有利なの?
売却で返し切れなかった住宅ローンの返済額です。 この返済額を、ご依頼人の家計の収支に合わせ、生活に支障の出ない額での返済で妥協をしてもらえる
ことが多いのです。 競売です、返済額がきつくて結局自己破産の道を選ぶ方もおります。 自己破産となると、弁護士の費用等の大金がまた出ていくことになるの
です。